

本ガイドラインの対象となる言動の定義
本学園では、「保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動」(以下、カスタマーハラスメント)を次のとおり定義いたします。
| 本学園や本学園で従事する教職員に対する意見・言動のうち、当該要求を実現するための手段・態様が、教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであって、教職員の就業環境を害するもの |
本学園におけるカスタマーハラスメントに該当する言動例
カスタマーハラスメントの典型的な例としては、以下のものがありますが、これらに限られるものではなく、個々の状況に応じて総合的に判断します。
(1) そもそも要求に理由がない又は学校における教育活動と全く関係のない要求
(例:性的な要求をすること。教職員の家庭や私生活に関する要求をすること)
(2) 学校の教育活動及び学校運営の範囲を著しく超える対応を求めるもの
(例:生徒の学校外での行動などに対する監視を要求すること。明らかに学校の責務とは言えない要求をすること)
(3) 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
(例:修学旅行の費用等について、不合理な減額や免除を求めること。クラス替えや担任の変更・退職を求めること)
(4) 相当性を欠く賠償要求
(例:学校における教育活動と無関係である不当な賠償要求をすること。成績の低下を理由に賠償を要求すること)
(5) 身体的な攻撃
(例:殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。物を投げつけること。わざとぶつかること。つばを吐きかけること)
(6) 精神的な攻撃
(例:教職員に対して脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等をすること。教職員のプライバシーに係る情報を他者に伝播したり、SNS等のインターネット上への投稿等をしたりすること。教職員を無断で撮影、録画、録音すること)
(7) 威圧的な言動
(例:大きな声をあげて教職員や周囲を威嚇・威圧すること。声を荒らげ、執拗に責め立て、高圧的に自らの要求を主張すること)
(8) 継続的、執拗な言動
(例:何度も電話し要求を繰り返したり、対応を何度も要求したりすること。同様の質問を執拗に繰り返し、文書等での回答を強要すること。同様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつけること。勤務時間外の対応や教職員の自宅を訪れての謝罪等を強要すること)
(9) 拘束的な言動
(例:長時間にわたる校内での居座りにより、教職員の業務を妨げること。頻繁に15分以上の電話を掛けて教職員を拘束すること。校内施設からの不退去や不当な居座りをすること)
※上記は例示であり、これらに限られるものではありません。
対応フロー

なお、事後においては、改めて本方針を周知・啓発するなど、必要な再発防止に向けた措置を講じます。
また、教職員が「保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動」に関する以下の対応を行ったことを理由として、免職その他不利益な取扱いをしません。
・「保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動」に関して相談をしたこと
・事実関係の確認等の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと
