児童保護者の皆様へ

諸 連 絡 事 項

クリックすると、詳しい内容が表示されます。

警報発令時の登校について

本校では悪天候で児童の登下校が危険な場合、「すぐーる」(以下、緊急連絡網と言います)を使って、一斉に連絡いたします。


1.臨時休校となる条件
(この場合、学校への連絡は不要です)

【校区】大阪府泉南、和歌山県紀北・紀中
① 午前6時の段階
校区内の地域もしくは市町村
大雨、暴風、洪水、大雪、暴風雪の「警報」
のうち、いずれか一つが発表された場合

② 校区内の沿岸地域に津波警報が発表された場合

※午前6時を過ぎた段階で上記の警報が発表された場合、登校前であれば、臨時休校とすることがあります。(緊急連絡網でお知らせします)

2.警報が発表されない場合
通学に危険がある場合(天候悪化、崖崩れ、積雪、地震)、
保護者の判断で登校を見合わせ、学校へ連絡してください。

3.JRきのくに線が運行できなくなった場合
(強い地震などの影響など)

安全を第一として自宅待機
授業の実施が可能だと判断した場合、緊急連絡網でお知らせします。

4.登校途中並びに登校後、警報が発表された場合

緊急連絡網で連絡します。
基本的には学校で待機させます。
登校途中なら、必要に応じて駅までのお迎えをお願いすることがあります。
登校後、保護者のお迎えが必要と判断した場合には、学校までの迎えをお願いいたします。
(警報の発表やJRきのくに線が運行停止になった場合)

なお、「すぐーる」では、内容を確認したら、必ず送達確認を行ってください。

諸願書の届出様式
1.欠席届(7日以上の場合)は書式1によります。
2.転(休・退・復)学願は書式2によります。
3.諸許可願等は書式3によります。
※いずれも学校から配布する用紙はありませんので、ご家庭でご用意ください。
なお、用紙サイズに規定はありません。
感染症に罹患した場合の注意・出停/治癒報告書
学校において予防すべき感染症の種類は、学校保健安全法施行規則より次の感染症となります。(令和5年5月8日改訂)
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

 学校保健安全法規則の抜粋(感染症の予防方法について)
インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで
百日咳・・・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
流行性耳下腺炎・・・耳下腺・顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

(例)インフルエンザに罹患した場合の出席停止日の数え方

1.発熱した日の次の日から数えて5日間
2.下熱した日の次の日から数えて2日間
上記1かつ2の期間が過ぎるまで学校はお休みしてください。
※新型コロナウイルス感染症の場合、「2.」が1日間になります。

治癒報告書・治癒証明書

新型コロナウイルス感染症、もしくはインフルエンザに罹患し出席停止を余儀なくされた場合は、以下の「治癒報告書」を保護者が作成し、学校に提出してください。

新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の感染症に罹患し出席停止を余儀なくされた場合は、以下の「治癒証明書」を医師に作成していただき、学校に提出してください。

学校いじめ防止基本方針について

 

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長く学校を休むことになり、何をしたらいいんだろう?
そんな時は、「ピンチをチャンスに」変えて、今だからこそできることにチャレンジしよう。
これまで取りこぼした課題を徹底的に復習するもよし。
長期休みだからこそ、時間がかかるステップアップに挑戦するもよし。
せっかく生まれた「時間」を大切にして、自分の力を伸ばしていきましょう。

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